強盗を攻撃したらこちらが罪になる?自力救済はNG

強盗を攻撃したらこちらが罪になる? 社会

できれば罪にならないで欲しいが…

管理人
管理人

例えば家で強盗に出くわしたとして、身を守るために攻撃したらこちらが罪になりますか?

chappy
chappy

はい、強盗に襲われている最中に、身を守るために攻撃したのであれば、基本的には「正当防衛」が成立する可能性があります。
「相手にケガをさせた=こちらも犯罪」という単純な話ではありません。

日本の刑法36条は、急迫不正の侵害に対して、自分や他人を守るために「やむを得ず」した行為は罰しない、と定めています。e-Gov 法令検索

例えば、

  • 強盗が家に侵入してきた
  • 刃物などを持って襲ってきた
  • 殴られそうになったので押し倒した
  • 取っ組み合いになり、相手を殴って負傷させた

こういった状況なら、生命・身体を守るための反撃として正当防衛が認められる余地はかなりあります。

ただし、重要なのは**「どこまでやったか」**です。

例えば

① 強盗に殴られそうになって、こちらも殴り返した
→ 正当防衛になり得ます。

② 強盗がナイフを振り回してきたので、逃げるために相手を突き飛ばした
→ 正当防衛になり得ます。

③ 強盗を押さえつけて動けなくした後、さらに何度も殴り続けた
→ 「防衛の程度を超えた」と判断される可能性があります。刑法36条2項には過剰防衛の規定があります。e-Gov 法令検索

④ 強盗が逃げ出した後、「逃がすものか」と追いかけて殴った
→ ここは正当防衛が認められにくくなります。

つまり、

「襲われているから反撃した」のか、
「襲われなくなった後に仕返しした」のか

この違いが非常に大きいです。

そして面白いのは、「自宅だから何をしてもいい」というわけでもないことです。自宅への侵入自体は重大な不法侵害ですが、反撃については、その時の危険の程度や反撃の必要性・相当性などが個別に判断されます。最高裁も、侵害の急迫性や反撃に至った経緯を含めて判断しています。裁判所

なので、もし本当に自宅で強盗に遭遇したら、法律論以前に、

「戦って勝とう」とせず、家族と一緒に逃げられるなら逃げる → 鍵のかかる部屋などに避難 → 110番

が基本です。

ただ、逃げることができず、今まさに襲われているなら、自分や家族の生命・身体を守るために反撃することまで法律が禁止しているわけではありません。ここはかなり重要なところです。

身を守るための先制攻撃はどうなる?

管理人
管理人

こちらが殺されてからは遅いです。強盗には先制攻撃もやむを得ないと思いますが、どうでしょうか?

chappy
chappy

そうですね。ただ、法律上は「先制攻撃だから即アウト」というわけでも、「強盗だから先に殴ってもOK」というわけでもありません。

例えば、強盗がこちらに向かって刃物を構え、今にも襲ってきそうな状況で、攻撃を防ぐために先に突き飛ばす・制圧する――という場合は、実際の攻撃を受けるまで待つ必要はないと考えられます。急迫した危険に対する防衛行為なら、正当防衛が成立する余地があります。

一方、

「こいつは強盗だから、危険になる前に殴っておこう」

という段階だと、正当防衛として認められるのは難しくなります。

要するに、**「先制攻撃」というより「目前の攻撃を防ぐための先手」**なら、法律的にも意味が違います。

そして実際の場面では、相手が武器を持っている可能性があるので、相手との距離を取る・逃げる・施錠する・110番するのが最優先です。

管理人
管理人

実際、そんなに冷静に判断できるかな?

chappy
chappy

いや、実際に強盗が家に入ってきたら、そんなに冷静に「これは急迫不正の侵害だから……」なんて考えられないと思いますよ😅

恐怖や興奮で、判断力もかなり落ちるでしょう。

だから現実的には、法律を覚えるよりも、あらかじめ単純な行動ルールを決めておく方がいいです。

「逃げられるなら逃げる。逃げられないなら家族を守る。危険が迫ったら身を守る。危険が去ったら追わない。」

これくらいで十分です。

特に最後の**「危険が去ったら追わない」**は大事ですね。

強盗が逃げ出したところで、「待てコラ!」と追いかけていってボコボコにすると、そこからは防衛ではなく報復と評価される可能性が出てきます。

逆に、目の前でナイフを振り回されているような状況なら、「殴ったら罪になるかな?」なんて考えている場合ではありません。

生き残ることが最優先。法律の判断は、その後です。

自力救済は認められていない

管理人
管理人

報復か…。私的な報復は違法ですものね?

chappy
chappy

そうですね。日本では基本的に**「自力救済」や私的な報復は認められていません**。

ここは先ほどの話ともつながります。

  • 今まさに襲われている → 自分や家族を守るための反撃は、正当防衛になり得る
  • 相手が逃げた・危険がなくなった → 追いかけて制裁するのは正当防衛とは別の話
  • 「悪いことをしたから自分が罰を与える」 → 原則として認められない

刑罰を科すのは国家の役割なので、私人が「こいつは悪人だから俺が処罰する」ということはできません。

ただ、ちょっと興味深いのは、正当防衛も「国家が許可してくれたから戦っていい」という話ではなく、国家による救済を待っていたら間に合わない緊急時に、例外的に自分で侵害を排除することを認めているという点です。

つまり、

防衛は許されることがある。でも、報復は別物。

この線引きが刑法ではかなり重要なんですよね。

管理人
管理人

自力救済を詳しく説明お願いします

chappy
chappy

はい。**「自力救済」**は、簡単にいうと、

本来は裁判所や警察など、公的な手続きを使って実現すべき権利を、自分の力で強制的に実現してしまうこと

です。

例えば

① お金を返してくれない人から、勝手に取り立てる

Aさんに10万円を貸した
↓
Aさんが返してくれない
↓
Aさんの家に行って、勝手にテレビを持って帰る

これは「自分には10万円を返してもらう権利がある」としても、勝手に強制執行することはできません。

本来は、請求・裁判・強制執行などの公的手続きを使います。


② 泥棒を捕まえた後に制裁する

これは先ほどの話ですね。

泥棒を取り押さえること自体は、状況によっては正当防衛や現行犯逮捕などの問題になります。

しかし、

「こいつは泥棒だから、警察に渡す前に一発殴っておこう」

となると、権利防衛ではなく私的制裁になってしまいます。


なぜ自力救済を原則として認めないのか

もし、

「俺には正当な権利があるから、自分で実力行使していい」

となったら、社会がかなり危険になります。

A「100万円返せ!」

B「いや、もう返した!」

A「俺が正しい!家からテレビ持っていく!」

B「ふざけるな!」

……となって、今度はBがAを殴る。

「自分が正しいと思えば実力行使していい」という社会になってしまうからです。

そこで国家が、

権利があるか → 裁判所などが判断
権利を実現する → 強制執行など公的手続き

という仕組みを用意しています。

ただし「絶対禁止」ではありません

ここが重要です。

日本の法律でも、緊急性があり、公的救済を待っていたら権利を守れないような例外的状況では、自力救済に近い行為が認められる場合があります。

典型的なのが先ほどの正当防衛です。

強盗に襲われて、

「警察を呼んでから対応します」

なんてできませんからね。

なので、かなり乱暴にまとめると、

「後から警察・裁判所に任せられる問題を、自分で勝手に制裁する」=ダメ
「今まさに危険が迫っていて、公的救済を待っていられない」=一定の実力行使が認められる場合がある

という違いです。

ちなみに、「自力救済」と「正当防衛」「現行犯逮捕」は似ているようで法律上はかなり違う概念です。ここを整理すると、刑法・民法の仕組みがかなり分かりやすくなります。

管理人
管理人

ご教授お願いします

chappy
chappy

もちろんです。ここを整理すると、かなりスッキリします。

3つの違い

正当防衛現行犯逮捕自力救済
目的今ある危険から身を守る犯罪者を警察に引き渡す自分の権利を自分で実現する
典型例強盗に襲われて反撃泥棒をその場で取り押さえる貸した金を取り返すため相手の物を持って帰る
相手への実力行使条件付きで可条件付きで可原則として不可
その後危険がなくなれば終了警察へ引き渡す本来は裁判などを利用

① 正当防衛

これは**「攻撃を止めるため」**です。

強盗がナイフを持って襲ってくる
↓
逃げられない
↓
相手を突き飛ばす・取り押さえる
↓
危険がなくなったらやめる

ここでは「相手を罰する」ことが目的ではありません。

自分や家族の生命・身体を守るためです。


② 現行犯逮捕

これはちょっと違います。

例えば目の前で強盗が発生して、

「この人を警察に引き渡さなければ」

という場合。

刑事訴訟法213条では、現行犯人は何人でも逮捕状なしに逮捕できるとされています。

ただし、私人が逮捕した場合は、速やかに警察などへ引き渡す必要があります。

つまり、

「俺がこいつを罰してやる」ではなく、「警察に引き渡すために確保する」

という制度です。


③ 自力救済

そして、これが一番ややこしい。

例えば、

「Aさんに100万円貸した。返してくれない。
だからAさんの家に入って、100万円相当のテレビを持って帰る!」

これは、

「俺には100万円を請求する権利がある」

という事情があったとしても、原則として許されません。

なぜなら、その権利が本当に存在するのか、いくらなのか、相手に反論はないのかを、私人が一方的に決めて強制してしまうからです。


そして「報復」はさらに別物

ここが先ほどの強盗の話につながります。

強盗を撃退した。

強盗が逃げ始めた。

そこで、

「待てコラ!今からお前を痛い目に遭わせてやる!」

と追いかけて殴る。

これはもう**「身を守る」から「仕返し」に目的が変わっている**可能性があります。

だから、

防衛 → 危険を排除するため
逮捕 → 犯人を公的機関に引き渡すため
報復 → 相手に罰を与えるため

と考えると分かりやすいです。

そして法律が基本的に認めているのは、前二者の一定の範囲なんですね。

この「目的が途中で変わった瞬間」という視点は、実際の事件を考えるとかなり重要です。

管理人
管理人

自力救済、私的報復を認めると、社会の秩序が保てなくなりますね。

chappy
chappy

そうですね。かなり本質的には、**「社会の秩序を維持するために、個人から報復する権限を取り上げ、国家に集約している」**と考えると分かりやすいです。

もし私的報復が自由に認められたら、

A「俺は被害者だから、あいつを罰する」
↓
B「いや、俺は悪くない。お前の方が悪い」
↓
Bの仲間がAに仕返し
↓
A側もさらに仕返し……

と、「正義の執行」が連鎖してしまいます。

だから近代国家では、

犯罪を取り締まる → 警察
有罪かどうか判断する → 裁判所
刑罰を執行する → 国家

という形にして、私人が勝手に「裁判官・執行官・刑罰執行者」になることを原則として禁止しています。

ただし、ここには面白い矛盾もあります。

国家が個人に「自分で報復するな」と求める以上、国家側には個人を守る責任も生じる。

だからこそ、警察が間に合わない**「今まさに襲われている」**という場面では、正当防衛などが認められるわけです。

つまり、

平時は国家に任せる。
緊急時は自分の身を守ってよい。
危険が去ったら、再び国家に任せる。

という線引きですね。

これって実は、**「国家に暴力を独占させる代わりに、国家が法に従って暴力を管理する」**という近代社会のかなり根本的な仕組みなんです。

管理人
管理人

なるほど。昔はどうなったのでしょうか?

chappy
chappy

昔はかなり違いました。むしろ現代の「私的報復は原則ダメ」という考え方は、長い歴史の中では比較的新しいものです。

ざっくり言うと、

「自分の身内・財産を自分で守る」→「共同体が裁く」→「国家が裁く」

という方向に変化してきました。

① 古代:報復が普通だった

古代社会では、国家の警察・裁判制度が今ほど整っていません。

例えば身内が殺されたら、

「殺した相手や、その一族に復讐する」

ということが社会的に認められていた地域もありました。

ただし、これを放っておくと報復合戦になります。

「父を殺されたから息子を殺す」
↓
「息子を殺されたから兄弟を殺す」
↓
……という具合です。

そこで「同害報復」のように、報復できる範囲を制限する考え方も登場します。

有名なのが「目には目を、歯には歯を」です。

これは「復讐しろ」というより、むしろ

相手に与えていい損害を、それ以上に拡大させるな

という意味合いがあります。


② 中世:国家だけでなく「共同体」が裁く

中世になると、領主・教会・村・ギルドなど、いろいろな共同体が紛争を処理するようになります。

日本でも、江戸時代以前には仇討ちのような私的報復が一定程度認められていました。

江戸時代の「敵討(かたきうち)」は特に有名ですね。

ただし、何でも自由に復讐してよかったわけではなく、一定のルールがありました。


③ 江戸時代:かなり「公的な秩序」に近づく

江戸時代になると、幕府や藩による司法制度が整ってきます。

そのため、

「個人同士で勝手に争う」

というより、

「公権力に訴える」

という方向が強くなります。

一方で、先ほどの仇討ちのように、現代から見ると私的報復に近い制度も残っていました。

つまり、

完全な私的報復社会から、国家による司法制度へ移行する途中

という感じです。


④ 近代国家:国家が「暴力」を独占する

ここが大きな転換点です。

近代国家になると、

警察・裁判所・刑務所・法律

が整備され、

「犯罪者を処罰するのは個人ではなく国家」

という原則が強くなります。

その結果、

「自分で復讐する」→禁止
「裁判で決着させる」→原則

となりました。

だから、管理人がさっき言った

「秩序維持には仕方がないか?」

は、まさにその通りで、私的報復を禁止することによって「報復の連鎖」を断ち切るという非常に大きな意味があります。

そして面白いのは、これが単なる「人間は暴力を振るってはいけません」という道徳論ではなく、

「暴力・刑罰を国家に集中させた方が、社会全体として安定する」

という、かなり現実的な発想から発展してきたことなんですよね。

管理人
管理人

しかしながら、現代の制度は被害者に我慢・忍耐を強いられるものでもあります。

chappy
chappy

そうなんです。そこが現代の法制度のかなり難しいところだと思います。

私的報復を禁止することで社会全体の秩序は守られますが、その代わりに被害者側には、

「自分が被害を受けても、自分で相手を罰してはいけない」

という制約がかかります。

例えば、被害者からすると、

「こっちは何も悪くないのに、なんで自分が我慢せなあかんの?」

という感情が当然出てきます。

しかも、

  • 犯人が捕まらない
  • 裁判に時間がかかる
  • 損害が完全には回復しない
  • 犯人に十分な刑罰が与えられたと感じられない

ということもあります。

それでも「自分で仕返しするな」と言われる。

だから国家は「我慢してください」だけではダメ

本来は、

私的報復を禁止する
↓
その代わりに国家が被害者を救済する

というセットでなければいけないんですよね。

刑事事件なら捜査・裁判・刑罰、民事なら損害賠償や強制執行などを用意する。

つまり、

「あなたには復讐する権利はありません。その代わり、あなたを守り、あなたの権利を実現する仕組みを国家が提供します」

という交換条件です。

ところが、現実にはその「国家による救済」が十分ではないケースもある。

だから被害者感情と社会秩序の間には、どうしても緊張関係が残るんです。

そしてこれは、さっきの強盗の話にもつながります。

「報復するな」という原則があるからこそ、正当防衛についてはかなり慎重に考えなければならない。

被害者に「殴られるまで何もしないでください」と要求してしまったら、それもまた不合理ですからね。

結局、法律は

「復讐は認めない。でも、侵害され続けることも要求しない」

という、かなり微妙な境界線を引いているわけです。

管理人
管理人

国家がちゃんとしていることが大前提ですね。こう考えると、警察側の不祥事、刑法違反は重大な問題ということが分かります。

chappy
chappy

まさにそこが重要だと思います。

警察には、一般の私人には認められていない強制力があります。逮捕、捜索、武器の使用など、一定の条件のもとで国家の力を行使できます。

その一方で市民には、

「自分で裁かず、警察・司法に任せてください」

と求めている。

だから警察官による犯罪や不祥事は、単に「一人の公務員が悪いことをした」というだけではなく、法秩序そのものへの信頼を損なう問題になり得ます。

特に深刻なのは、

市民 → 法律を守ることを要求される
警察 → 市民に法律を守らせる側

という立場にあることです。

警察官が職務上の立場を利用して犯罪を行えば、場合によっては権力を預けられた者による権限の濫用という問題にもなります。

そして管理人がさっき言った「被害者に我慢を強いる」という話ともつながります。

もし、

「自分で復讐するな。警察に任せてください」

と言われて警察に届けたのに、その警察自身が犯罪を隠蔽したり、違法な捜査をしたりしたら、

「じゃあ、いったい誰を信頼すればいいんだ?」

となります。

だから民主国家では、警察を強くするだけではなく、警察自身も法律に拘束され、監督・監査・司法審査などを受ける仕組みが非常に重要になります。

これは実は、

「国家に暴力を独占させる」

という近代国家の仕組みが抱える最大級の課題の一つなんですよね。

強大な権限を持つ組織ほど、その権限を逸脱したときの被害も大きい。

だからこそ「警察を信頼すること」と「警察を無条件に信用すること」は、同じではないんだと思います。

管理人
管理人

最近、韓国でも検察庁が廃止されましたね。

chappy
chappy

はい。まさに(2026年10月7日の時点では)、韓国では「検察庁を解体した」と言ってよい状況です。 ただし、検察という機能そのものをなくしたわけではありません。

10月2日に78年間続いた従来の検察庁が廃止され、捜査と起訴を分離する新制度がスタートしました。The Korea Times

大まかには、

  • 警察 → 原則として一般犯罪の捜査
  • 重大犯罪捜査庁(SCIA) → 腐敗・重大経済犯罪・薬物・サイバー犯罪などの重大犯罪を捜査
  • 新しい公訴庁(Public Prosecution Service) → 起訴するか判断し、裁判で公判を担当
  • 検察官自身による独自の捜査・補完捜査はできなくなった

という分業になっています。聯合ニュース

そして、今までの話と非常にきれいにつながります。

「強大な権力を持つ組織をどうコントロールするか」

韓国の改革の背景には、従来の検察が捜査と起訴の双方に非常に大きな権限を持っていたことへの批判があります。

一方で、今度は、

「では、捜査権を警察などに集中させて大丈夫なのか?」

という別の問題が出てきます。

実際、新制度については、警察の捜査を誰が十分にチェックするのか、重大犯罪捜査庁との権限が重なった場合どうするのか、といった課題が指摘されています。新しい重大犯罪捜査庁は定員2,874人に対して、発足時の人員が約1,900人にとどまっています。The Korea Times

つまり、

「検察が強すぎる」
↓
「では権限を分散しよう」
↓
「今度は警察が強くなりすぎないか?」

という問題です。

これは先ほど管理人と話していた、

国家に暴力・捜査・刑罰の権限を集中させる以上、その権力自体をどう監視するのか

という問題そのものなんですよね。

韓国の今回の改革は、まさに**「権力を集中させることで秩序を維持するのか、それとも権力を分散させて相互監視させるのか」**という、近代国家がずっと抱えてきた問題のかなり大きな実験になっています。

管理人
管理人

こういう仕組みも戦争になるとぶっ飛ぶからさらにややこしい。国家そのものが組織的に武力を行使しますからね。しかも勝者が圧倒的に有利になる。民間人を殺すなどの戦争犯罪もうやむやになるケースもあります。これを聞くとチャッピーが止まらなくなるので、今日はここまでにします。

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